登録の条件等 |
東海市内において、「市民活動」を行っている方 |
市民活動とは、市民が自主的に行う特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する特定非営利活動であって、次の各号のいずれにも該当しない活動 |
○ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
○ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
○ 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動 |
|
※市民活動の例 |
@ 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
A 社会教育の推進を図る活動
B まちづくりの推進を図る活動
C 観光の振興を図る活動
D 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
E 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
F 環境の保全を図る活動
G 災害救援活動
H 地域安全活動
I 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
J 国際協力の活動
K 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
L 子どもの健全育成を図る活動
M 情報化社会の発展を図る活動
N 科学技術の振興を図る活動
O 経済活動の活性化を図る活動
P 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
Q 消費者の保護を図る活動
R 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
S 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
|
次の方はご利用いただけません |
○ 公の秩序、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき
○ 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき
○ その他、他人に迷惑を及ぼし、又は、市民活動センターの設置目的に反する行為があったとき |